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2010年10月30日 (土)

【転載】西田議員「尖閣ビデオ公開を」

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良識ある日本国民の皆様には、菅内閣が外国人参政権の見解を鳩山前内閣より変更して傍論部分を最大限尊重するとの政府答弁書を決定したのはご存知だと考えます。

政府答弁書、外国人参政権への見解変更 傍論部分を「最大限尊重」

政府は29日の閣議で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、憲法上禁止されているものではないとした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を決定した。自民党の上野通子参院議員の質問主意書に答えた。

 鳩山由紀夫内閣は6月、判決のうち地方参政権付与を否定した本論部分だけを引き、「政府も同様に考えている」とする答弁書を閣議決定しており、同じ民主党政権で見解を大きく変えたことになる。

 29日に決定された答弁書は、判例拘束力のない傍論部分に「法律で地方首長、議員に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていない」とある部分を引用して、地方参政権付与に前向きな姿勢を示した。

 だが、この傍論盛り込みを主導した園部逸夫元最高裁判事は後に「(傍論を)重視するのは法の世界から離れた俗論」(「自治体法務研究」)と指摘。今年2月の産経新聞のインタビューには、「本筋の意見ではない。付けなくてもよかった」と語っている。
(10月29日 産経新聞)より一部抜粋
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101029/plc1010291831019-n2.htm

>29日の閣議で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、憲法上禁止されているものではないとした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を決定した

菅首相は10月6日の衆院代表質問で「永住外国人への地方参政権付与」について「安全保障上の問題も含め、さまざまな意見があることは承知しており、各党各会派で、しっかり議論していくことが必要だ」と述べ「慎重な議論が必要」との考えを示していましたが、「尖閣沖での中共漁船による海保巡視船への衝突事件」で「ビデオ公開」・「反日デモ」・「レアアース」など「日中問題」に日本国民の関心が集まる中での「傍論部分を最大限尊重」する政府答弁書の「閣議決定」とは「日本国民を騙した」も同じで「詐欺政権」です。

>鳩山由紀夫内閣は6月、判決のうち地方参政権付与を否定した本論部分だけを引き、「政府も同様に考えている」とする答弁書を閣議決定しており、同じ民主党政権で見解を大きく変えた

鳩山前内閣は6月4日、自民党の山谷参院議員の質問主意書に対する「政府答弁書」では「傍論部分に言及」せず「憲法93条」でいう「住民」は「日本国民」として「外国人への地方参政権付与を否定」した「閣議決定」をしていたのですから、民主党政権樹立よりわずか「1年で2度も見解を大きく変更」した「詐欺政権」です。

第174回国会(常会) 答弁書第七七号 平成二十二年六月四日 内閣総理大臣 鳩山 由紀夫

参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対する答弁書 一について 憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の趣旨については、最高裁判所平成七年二月二十八日判決において・・・(略)・・・憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
(参議院・質問主意書)より一部抜粋
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/174/touh/t174077.htm

>判例拘束力のない傍論部分に「法律で地方首長、議員に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていない」とある部分を引用して、地方参政権付与に前向きな姿勢

菅民主党は「最高裁判決」の「傍論」である「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」を取り上げて「在日韓国・朝鮮人」だけではなく「中共人」永住者への地方参政権の「合憲性」を主張していますが、この「傍論」とは裁判官の私見であり「法的拘束力」はなく「違憲」との「判決」が全てです。
(最高裁判所、平成5(行ツ)163、平成7年2月28日)より一部抜粋
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html

私は本ブログで再三再四「外国人参政権」とは「憲法15条・93条」に反した「違憲行為」であり、「反日国家に日本を売り渡す」だけの「危険」な「亡国法」だと書き記しましたが、本ブログには投稿文字数に制限がありますので1995年の「最高裁判決」や「反日勢力の主張」などは本ブログ以下の記事をご覧下さい。

「外国人参政権は違憲であり危険だ、反日勢力の主張は大嘘でありオランダに学び反日民族による日本乗っ取りを阻止せよ」http://blogs.yahoo.co.jp/x1konno/30888033.html

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↑ 「外国人地方参政権」は約46万人の「在日韓国・朝鮮人」の特別永住者だけでなく、「年々増加」する約14万人の「中共人」永住者も含まれており「反日民族」により日本の伝統や風習を荒らされて「民族対立」が起きるのです。

>この傍論盛り込みを主導した園部逸夫元最高裁判事は後に「(傍論を)重視するのは法の世界から離れた俗論」(「自治体法務研究」)と指摘。今年2月の産経新聞のインタビューには、「本筋の意見ではない。付けなくてもよかった」と語っている

法的拘束力のない「傍論」を主導した「園部元最高裁判事」は、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言して、更に「地方参政権付与の対象者」についても「何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権付与」を想定したとし、民主党などが検討する「中共人などの一般永住者」付与には「ありえない」と批判していますし、「産経新聞のインタビュー」では「傍論」を否定していますが、本ブログには投稿文字数に制限がありますので「一部」のみご紹介しますが「全文」は転載元でご覧下さい。

外国人参政権にかかわる園部元最高裁判事インタビュー

『Q この判決を論拠にして、そういうことを言っている人がいる』~ 「園部氏」裁判官は弁解せず、弁明せずだけど、そんなことになったら、何とか、大きな声で、私でも何でもかり出していただいて結構ですよ。・・・(略)・・・日本中、韓国人、中国人でいっぱいになっちゃう。それはダメだと私もはっきり言ってるわけです。ただ、そこは政治的に利用されて、この傍論部分をどーんと表に出すと、傍論って、いわゆる、傍論じゃないですよ。今、たまたま、傍論って言っちゃったけど・・・(略)・・・『Q みんなこのインタビュー記事を見て、傍論部分は園部氏が書いたと思っている』~ 「園部氏」それは、私が傍論つけたというよりは、みんなで、合議で(判決理由を)つくっているわけです。一言も、傍論とも、少数意見とも書いてないんで、これ全部の意見で、共同の責任で書いている。・・・(略)・・・確かに本筋の意見ではないですよね。つけなくても良かったかもしれません。そういう意味で、中心的なあれ(判決理由)ではないけども、一応ついてると。それを傍論というか言わないかは別として、(1)と(3)があればいいわけだと、(2)なんかなくてもいいんだと・・・(略)・・・
(阿比留瑠比ブログ)より一部抜粋
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1467498/

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↑ 1995年2月28日の「最高裁判決」の「園部逸夫」元判事も「傍論」とは「在日韓国・朝鮮人をなだめる政治的配慮」だったと認めています。

民主党の「政策集INDEX2009」の「永住外国人の地方選挙権」には「民主党は結党時の基本政策に定住外国人の地方参政権などを早期に実現すると・・・引き続き維持していきます」とありますが、先の「衆院選」・「参院選」でも「政権公約」に掲げなかったのであり、「菅政権」は「鳩山前政権」の「外国人参政権の政府見解」を「傍論最大限尊重」と大きく変更し「民主党政権」は1年で2度も見解を変える「詐欺政権」であり、最高裁判決の「違憲判決」が全てで園部元最高裁判事も「傍論を否定」しているのです。

良識ある日本国民の皆様、菅内閣の外国人参政権の傍論最大限尊重見解についてご考慮下さい。

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