君が代不起立は違憲
日本は独立国である(安全保障の点では憲法9条2項という法的瑕疵があるが)。
その国旗・国歌(「何故か」最近は国歌とさえ言いませんが)に敬意を払い、教育現場では教職が児童生徒の模範となるべきは当然の話。
そもそもこんな当たり前のことが裁判になること自体、異常事態とも言えるのだが…
君が代で起立、職務命令は合憲=処分の都立教諭ら敗訴-東京地裁
(2009年3月26日(木)19時1分配信 時事通信)
卒業式などの君が代斉唱で起立しなかったのを理由に、職務命令違反で懲戒処分としたのは不当だとして、東京都立高校の教職員172人が、都に処分取り消しと慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、「職務命令は合憲」として請求を棄却した。
中西茂裁判長は、式典で国旗に向かって起立し、国歌斉唱を命じた都教委の通達と、これに基づく校長の職務命令について、「特定思想を強制したり、禁止したりするものではない」と指摘。憲法19条が保障する思想および良心の自由を侵害せず、旧教育基本法が禁じた「不当な支配」にも該当しないとした。
判決では「起立命令が合憲」とだけあるが、裏を返せば本記事タイトルの通り。
控訴するなら二度と教壇に立つな。否、立たせない。
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